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行為廃止届
申請書の概要
提出事由
すでに許可済みの占用構造物を撤去廃止した場合の河川管理者への申請。またその申請を受け、構造物に伴う従来の許可を廃止する。(手数料の徴収を中止)。
申請者
許可取得者(廃止時点での占有者)
申請書類
指定様式1部(施行規則第5号)
関連事項
道路拡幅・水路改修などの公共工事により占用橋が廃止される場合には届け出は不用。
申請書類PDFファイル
電子申請
LoGoフォームによる電子申請も受け付けています。下記リンクにアクセスし、申請をお願いします。
申請上の備考
当該年度占用料の納入以後の「廃止届」受理による占用料の還付は行いません。
申請の根拠となる条例および要綱
焼津市普通河川条例第9条第1項1号・2号
施行規則第7条第1項2号
申請受付窓口
建設部土木管理課
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ページID:15275
ページ更新日:2024年1月16日