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道路一時使用届/道路占用物件緊急修繕届

申請書の概要

道路一時使用届

道路占用許可などに当たらない場合で、一時的に道路を使用するときは、道路一時使用の許可が必要です。
注記:警察の道路使用申請とは別の申請となりますので、ご注意ください。

例)道路上で一時的に行われる工事作業、映画の撮影、路上イベント、競技、祭礼等など

露店、資材置き場など使用方法等により道路占用となる場合がありますので、詳細については土木管理課までお問合せください。

道路占用物件緊急修繕届

漏水、故障等の突発事故のため、緊急に工事を行う場合は、占用許可手続きに準じて工事内容の届出(緊急の度合いによっては、口頭でも可とするが、後日、届書を提出すること)により先行的に工事の着手を認めます。 なお、管種・構造等を変更し、道路法第32条の許可が必要となる場合は、事後により速やかに申請を行ってください。

緊急工事の事例

  1. ガスの漏洩修理工事
  2. 水道、下水道の漏洩修理工事
  3. 電気、電話等の故障修理工事
  4. 民地内における漏洩、漏水、故障等で歩道の掘削を必要とする工事 等

申請書類

申請上の備考

1部提出

申請の根拠となる条例および要綱

道路法

申請受付窓口

建設部土木管理課

このページの情報発信元

焼津市 建設部 土木管理課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2171

ファクス番号:054-626-9416

ページID:15292

ページ更新日:2024年1月16日

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