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法人市民税減免
次に掲げる法人で、収益事業を行わないものが減免の対象となります。(焼津市税条例第51条及び焼津市税規則第6条による)
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
申請書類
収益事業を行っていないことが確認できる「決算報告書」や「事業報告書」の写し等を添付してください。
留意事項
- 納期限(4月30日。4月30日が休日の場合には、その後の最初の平日が納期限)の7日前までに申請が必要です。
- 減免申請は、減免を受けようとする事業年度毎に必要です。
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ページID:13211
ページ更新日:2023年4月1日