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渉外戸籍の届について:外国籍の方の届または外国での届

渉外戸籍とは、日本国内で外国籍の方が関わる戸籍の届、または外国で日本国籍の方が関わる戸籍の届出のことです。関係する国や手続きによって必要な書類が異なります。届出前に市民課へご相談ください。

注記:届書に添付する書類は原本を提出してください。外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語訳文の添付も必要です。

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婚姻届

夫婦の一方または双方が外国籍(日本方式での婚姻)

婚姻届:結婚するときの届」を市区町村長に提出し、受理されることによって効力が生じます。

本国などへの報告

日本で成立した婚姻について、本国に対する身分登録を行う場合は、在日公館(大使館・領事館など)へ報告する必要があります。

また、在留資格の取得や変更をする場合は、出入国在留管理庁へ申請する必要があります。

報告の手続方法や必要書類は、本国の役所や在日公館(大使館・領事館など)、出入国在留管理庁へお問い合わせください。

夫婦の一方または双方が日本国籍(外国方式での婚姻)

外国の法律により婚姻が成立した際は、届出期間内に日本へ報告し、婚姻したことを戸籍に記載する必要があります。

届出の期間

婚姻が成立し婚姻証書が作成された日から3か月以内(3か月目が市役所の閉庁日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日まで)

届出場所(届出地)

下記のいずれかで届け出ることができます。

  • 婚姻が成立した国に駐在する在外公館(大使館・領事館など)
  • 日本国籍の方の本籍地

届出人

日本国籍の方

注記:記載済みの婚姻届は、代理人でも提出できます。

日本国籍の方と外国籍の方の婚姻に関する注意事項

  1. 日本国籍の方が外国籍の方と婚姻した場合は、婚姻したことが日本国籍の方の戸籍に記載されます。
    注記:日本国籍の方が戸籍の筆頭者でないときは、新しい戸籍が編製されます。
  2. 日本国籍の方が配偶者である外国籍の方の氏に変更する場合は、「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」の提出が必要となります。(婚姻の成立日から6か月以内)
    注記:届出期間を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更届(戸籍法107条1項の届)」の提出が必要となります。

出生届

 父母の一方または双方が外国籍(日本国内で生まれた場合)

医師や助産師などが記載した出生証明書を添付して、「出生届:子どもが生まれたときの届」を市区町村長に提出してください。

子の国籍

父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。外国籍の父または母の国籍が取得できるかどうかは、その本国の法律によって異なりますので、在日公館(大使館・領事館など)にお問い合わせください。

父母の一方または双方が日本国籍(外国で生まれた場合)

届出期間

お子さまの生まれた日から3か月以内(3か月目が市役所の閉庁日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日まで)

届出地・届出窓口

下記のいずれかで届け出ることができます。

  • お子さまが生まれた国に駐在する在外公館(大使館・領事館など)
  • 日本国籍である親の本籍地
  • 届出人の住所地または所在地(一時滞在地など)

届出ができる方(届出人)

  • 日本国籍である父または母
  • 父母が婚姻中でない場合には母

子の国籍(国籍留保)

父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。また、出生地の国籍を取得することもあります。

注記:生まれたことで外国籍を取得したときは、出生届とともに「国籍留保届」をしないと日本国籍を失うことがあるため、ご注意ください。

離婚届

夫婦の一方または双方が外国籍(日本方式での離婚)

夫婦が離婚に合意して、「離婚届:離婚するときの届」を市区町村長に提出し、受理されることによって効力が生じます。

また、裁判所の関与のもと裁判離婚が成立した際は、届出期間内に「離婚届:裁判離婚するときの届」を市区町村長に提出してください。

注記1:日本の法律では協議離婚を認めていますが、国によっては協議離婚を認めていない国や地域があります。夫婦が協議離婚を認めていない国の国籍を有する場合、協議による離婚届は受理できません。

注記2:日本の法律で離婚が成立しても、外国籍の方の本国では認められない場合があります。

本国などへの報告

日本で成立した離婚について、本国に対する身分登録を行う場合は、在日公館(大使館・領事館など)へ報告する必要があります。

また、在留資格の取得や変更をする場合は、出入国在留管理庁へ申請する必要があります。

報告の手続方法や必要書類は、本国の役所や在日公館(大使館・領事館など)、出入国在留管理庁へお問い合わせください。

夫婦の一方または双方が日本国籍(外国方式での離婚)

外国の法律により離婚が成立した際は、届出期間内に日本へ報告し、離婚したことを戸籍に記載する必要があります。

届出の期間

離婚が成立した日から3か月以内(3か月目が市役所の閉庁日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日まで)

届出場所(届出地)

下記のいずれかで届け出ることができます。

  • 離婚が成立した国に駐在する在外公館(大使館・領事館など)
  • 日本国籍の方の本籍地

届出人

日本国籍の方

注記:記載済みの離婚届は、代理人でも提出できます。

日本国籍の方と外国籍の方の離婚に関する注意事項

  1. 日本国籍の方が外国籍の方と離婚した場合は、離婚したことが日本国籍の方の戸籍に記載されます。
  2. 離婚によって日本国籍の方の氏は変わりません。婚姻時に「「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」を提出し氏を変更した方が、離婚により婚姻前の氏に戻したい場合は、「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)」の提出が必要となります。(離婚の成立日から3か月以内)

注記1:届出期間を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更届(戸籍法107条1項の届)」の提出が必要となります。

注記2:家庭裁判所の許可を得て外国籍の方の氏に変更した方の場合は、この届を受理できません。家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更届(戸籍法107条1項の届)」を提出してください。

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 市民課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

ページID:18079

ページ更新日:2024年3月1日

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