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離婚届:裁判離婚するときの届
裁判所の関与のもと調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに効力が生じます。裁判離婚が成立(確定)した際は、届出期間内に離婚届を市区町村長に提出してください。離婚の審判や判決が確定し成立した場合、戸籍にその内容を反映させるために、届出が必要です。
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届出期間
裁判上の離婚が成立または確定した日から10日以内
注記:10日目が市役所の閉庁日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日までです。
届出できる窓口(届出地)
次のいずれかの市区町村の窓口で届け出ることができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地(居所や一時滞在地など)
開庁時間内の届出窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
休日・夜間など時間外の届出
- 市役所守衛室(市役所本庁舎1階)
- 大井川庁舎当直室(市役所大井川庁舎1階)
注記1:時間外にお預かりした届書は、翌開庁日に審査し、受理の可否を決定します。その際、確認のため連絡をさせていただく場合がありますので、届書には平日の昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
注記2:住所変更や世帯分離、国民健康保険などその他の手続きはできませんので、後日開庁時間にお手続きください。
届出ができる方(届出人)
- 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 審判離婚:審判の申立人
- 和解離婚:訴えの提起者(相手方の申出により和解が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 認諾離婚:訴えの提起者
- 判決離婚:訴えの提起者
注記1:上記の届出人が届出期間内に離婚届を提出しないときは、相手方からでも提出することができます。
注記2:記載済みの離婚届は、代理人でも提出できます。
届出に必要なもの
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口に届出を行う場合でも、原則戸籍謄本の添付が不要となりました。
離婚届
- 離婚届(PDF:504KB)(別ウインドウで開きます)(A3サイズで印刷してください)
- 離婚届記載例(裁判離婚)(PDF:220KB)(別ウインドウで開きます)
離婚届用紙のお渡し場所
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
注記:休日や夜間は、市役所守衛室(市役所本庁舎1階)または大井川庁舎当直室(市役所大井川庁舎1階)でお渡しします。
届書記載上の注意事項
- 届出人(離婚の申立人(訴えの提起者)または申出人・原告)以外の方の署名は必要ありません。
- 裁判での離婚の場合は届書の右側にある証人欄の記入は必要ありません。
- 鉛筆や消せるインクのペンはご使用にならないでください。
裁判所から交付された離婚成立に関する書類
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認を行います。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、など官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
氏や住所が変わる方の国民健康保険証・マイナンバーカード(お持ちの方)
離婚届を提出後、氏の変更や住所の変更が伴う場合には、別途手続きが必要です。
- マイナンバーカードの変更は マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは
- 離婚と同時、もしくは離婚後住所を変更するときは住所変更の手続き
- 氏を変更した方が印鑑の再登録を必要とする場合は印鑑登録
- 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の変更
離婚届に伴い必要となるその他の戸籍の届出
婚姻中の氏(名字)を引き続き使用する場合
婚姻の際に氏を変更した方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用する場合は、別の届出が必要です。詳細は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をご確認ください、
注記1:離婚届と同時に提出することもできます。
注記2:離婚の日(裁判の確定日)から3か月を過ぎてから婚姻中の氏に戻そうとする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
同籍する子の戸籍を異動する場合
離婚届では夫婦の戸籍に同籍する子の戸籍に変動は生じません。子の戸籍を異動しようとするときは別の届出が必要です。詳細は「入籍届」をご確認ください。
注記:届出には、家庭裁判所の許可が必要です。
離婚後の戸籍証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで1週間程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
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ページ更新日:2024年3月1日