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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚届の提出により、婚姻の際に氏(名字)を変更した配偶者の方は原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、
離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用するためのは届出が必要です。
注記1:この届出をすると、婚姻する前の親の戸籍に戻ることができなくなります。
注記2:この届出をしてから、旧姓に戻りたいときは家庭裁判所の許可が必要になります。
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届出期間
離婚の日から3か月以内(3か月目が市役所の閉庁日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日まで)
注記1:離婚の日とは、協議離婚の場合は届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合は裁判の確定日です。
注記2時03分か月を過ぎてから婚姻中の氏に戻ろうとするときは、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出場所(届出地)
次のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地など)
開庁時間内の届出
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
休日・夜間など時間外の届出窓口
- 市民所守衛室(市役所本庁舎1階)
- 大井川庁舎当直室(市役所大井川庁舎1階)
注記1:時間外にお預かりした届書は、翌開庁日に審査し、受理の可否を決定します。その際、確認のため連絡をさせていただく場合がありますので、届書には平日の昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
注記2:住所変更や世帯分離、国民健康保険などその他の手続きはできませんので、後日開庁時間にお手続きください。
届出ができる方(届出人)
離婚により婚姻前の氏に変わる方、または変わった方
注記:記載済みの届用紙は、代理人でも提出できます。
届出に必要なもの
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口に届出を行う場合でも、原則戸籍謄本の添付が不要となりました。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚届用紙のお渡し場所
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)でお渡しします。
注記:休日や夜間など時間外は、市役所守衛室(市役所本庁舎2階)または大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)でお渡しします。
届書記載上の注意事項
- 届出人が署名してください。
- 鉛筆や消せるインクのペンはご使用にならないでください。
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認を行います。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、など官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
氏や住所が変わる方の国民健康保険証・マイナンバーカード(お持ちの方)
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)を提出後、氏の変更や住所の変更が伴う場合には、別途手続きが必要です。
- マイナンバーカードの変更は マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは
- 届出と同時、もしくは届出後住所を変更するときは住所変更の手続き
- 氏を変更した方が印鑑の再登録を必要とする場合は印鑑登録
- 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の変更
氏変更後の戸籍証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで1週間程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
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ページ更新日:2024年3月1日