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養子離縁届

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養親子が離縁に合意して、養子離縁届を市区町村長に提出し、受理されることによって効力が生じます。個々の事情により届書への記入内容が異なるため、届出前に市民課にご相談ください。

養子縁組の際に氏を変更した方は、原則として元の氏(縁組前の氏)に戻ります。縁組の日から7年を経過した後に養子離縁届を提出し、縁組中の氏を離縁後も使用する場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」の提出が必要となります。(離縁届の提出の日から3カ月以内)

注記1:縁組当事者の一方が死亡後の離縁の場合、家庭裁判所の許可が必要です。死後離縁許可の手続きについては、家庭裁判所にお問い合わせください。焼津市管轄の家庭裁判所は、島田家庭裁判所(外部サイトへリンク)です。

注記2:養子離縁には裁判所が関与する「裁判離縁」があります。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに効果が生じます。裁判離縁が成立(確定)した際は、届出期間内に養子離縁届を市区町村長に提出してください。

養子離縁届を提出後、氏の変更や住所の変更が伴う場合

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 市民課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

ページID:18081

ページ更新日:2024年2月13日

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