ここから本文です。

養子縁組届

ページ内メニュー

 

養子縁組とは、血縁関係のない者または嫡出の親子関係がない者の間に、法律上の親子関係を創設するための手続きです。養子縁組届を市区町村長に提出し、受理されることによって効力が生じます。

個々の事情により縁組要件や届書への記入内容が異なります。届出前に市民課へご相談ください。

未成年者を養子とする場合

未成年者との養子縁組は家庭裁判所の許可が必要です。養子縁組許可の手続きについては、家庭裁判所にお問い合わせください。焼津市管轄の家庭裁判所は、島田家庭裁判所(外部サイトへリンク)です。

また、養親となる人に配偶者がいる場合は、配偶者と共に縁組する必要があります。

注記1:自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は不要です。

注記2:配偶者の嫡出子を養子とする場合は、配偶者との縁組は不要です。

養子縁組届を提出後、氏の変更や住所の変更が伴う場合

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 市民課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

ページID:18077

ページ更新日:2024年2月13日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は