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市たばこ税について

市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。

納税義務者

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者

税率

期間

税率(1,000本当たり)

2020年10月1日から2021年9月30日まで

6,122円

2021年10月1日から

6,552円

申告と納税の方法

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   償却資産・諸税担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1142

ファクス番号:054-626-2182

ページID:302

ページ更新日:2024年3月12日

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