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入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)への入湯に対してかかる税金です。入湯税は目的税で、鉱泉源の保護管理施設の整備、観光振興などの費用に充てられます。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 地域住民の福祉の向上を図ることを目的として地方公共団体が設置した施設に入湯する者
税率
1人1日(宿泊を伴う場合にあつては、1人1泊)について、次の区分に応じて定められています。
- 施設での利用料金(宿泊料金及び飲食料金を含む。)が7,000円以上の者150円
- 施設での利用料金(宿泊料金及び飲食料金を含む。)が7,000円未満の者50円
申告と納税の方法
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、毎月15日までに前月中において徴収すべき入湯税等を記載した納入申告書を提出し、及びその納入金を納入書によって納入することになっています。
入湯税納入申告書の電子申請について
2022年4月1日からパソコンやスマートフォンからでも入湯税納入申告の手続きができます。
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ページ更新日:2024年3月12日