焼津市ホームページ ≫ よくある質問 ≫ 【よくある質問】手続き ≫ 【よくある質問】結婚・離婚 ≫ 【よくある質問】離婚 ≫ 【よくある質問】離婚後に結婚中の氏(姓)を利用したい場合の手続きについて知りたい
ここから本文です。
Q:【よくある質問】離婚後に結婚中の氏(姓)を利用したい場合の手続きについて知りたい
A:回答
離婚届と同時または3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。それ以降の場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
詳細は下記の関連リンクをご確認ください。
このページの情報発信元
ページID:16451
ページ更新日:2024年2月9日