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Q:【よくある質問】裁判で離婚(調停・審判・判決)が確定しました市役所への届出は必要ですか

A:回答

裁判による離婚が成立・確定した日から10日以内に申立人が離婚届を市役所の窓口に提出する必要があります。
詳細は下記の関連リンクをご確認ください。

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 市民課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

ページID:16450

ページ更新日:2024年2月9日

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