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Q:【よくある質問】【後期高齢者医療保険】医療費が高額になった場合に必要な手続きについて知りたい

A:回答

医療機関等で1か月(同じ月内)に支払った自己負担額が、所得に応じて定められた額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた金額を高額療養費として後期高齢者医療保険から払い戻しを受けることができます(入院時の食事代や、医療保険適用外の差額ベッド代などは、支給の対象外です。)。該当する方には市より申請書を送付しますので、窓口もしくは郵送にてご提出ください。
また、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までにする方法があります。交付を受けられる方は、市民税非課税世帯の方・課税所得が145万円以上690万円未満の所得がある被保険者のいる世帯の方になります。上記以外の方は保険証のみで自己負担限度額が分かる方になりますので、「限度額適用認定証」の交付を受ける必要がありません。詳しくは下記関連リンクをご確認ください。

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ページ更新日:2024年2月13日

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