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【後期高齢者医療保険】限度額適用・標準負担減額認定証
「限度額適用認定証」(以下、認定証)を医療機関に提示することで、入院や高額な外来診療を受ける際の医療費の支払いが自己負担限度額までに抑えられます。
下記の対象者に該当し、認定証が必要な場合は、国保年金課にて交付申請してください。
対象者
- 自己負担割合が1割で、世帯全員が住民税非課税(所得区分が低所得2または低所得1)の人
- 自己負担割合が3割で、本人及び同じ世帯の被保険者の課税所得が690万円未満(所得区分が現役並み2または現役並み1)の人
所得区分の確認は「所得の区分」(静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
世帯全員が住民税非課税の方は、この申請により、入院時の食事代や療養病床に入院した際の食事代、居住費の負担も軽減されます。詳しくは入院したとき(食事代)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 認定証を作る人のマイナンバーが確認出来るもの
- 申請に来る人のマイナンバーカード、免許証などの顔写真付き身分証明書(持っていない場合は、保険証、銀行通帳、診察券等2点以上)
※長期入院該当(低所得2の人で過去一年間の入院日数が90日を超えたとき)の場合は、領収書など入院期間を証明できる書類が必要です。
申請書様式
- 【自己負担割合が1割の人】限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:59KB)
- 【自己負担割合が3割の人】限度額適用認定申請書(PDF:42KB)
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ページID:3484
ページ更新日:2024年2月22日