焼津市ホームページミュージアム焼津市歴史民俗資料館各種申請書 ≫ 埋蔵文化財包蔵地内における土木工事について

ここから本文です。

埋蔵文化財包蔵地内における土木工事について

住宅建築等で遺跡内を掘削する場合に提出が義務付けられています。工事着手の60日以上前までに提出が必要です。(文化財保護法第93条)

まず、初めに現場が埋蔵文化財包蔵地かご確認ください。

焼津市内遺跡の位置については、下記をご参照ください。

埋蔵文化財(遺跡)情報(静岡県統合基盤地理情報システムのページへ移行します。)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

また、焼津市歴史民俗資料館へ住所・地番をご記入の上、工事位置が分かる地図をファクスまたはメールでお送りください。

連絡先

焼津市歴史民俗資料館(月曜休館、月曜日が祝日の場合は翌平日が休館)

埋蔵文化財包蔵地についてよくある質問

Q 土地が埋蔵文化財包蔵地かどうか確認をしたい。

照会者の氏名、連絡先、照会地点の住所・地番をご記入の上、それが分かる地図をファックスまたはEメールでお送りください。
(※)照会地点の特定が難しいため、電話のみの照会はしていません。

Q 県のGIS(地理情報システム)で調べたら該当していた(していなかった)が、こちらにも確認する必要がありますか?

該当しない場合は、連絡不要です。
該当するもしくは該当しているか不明な場合は、当館まで確認をお願いします。

Q 埋蔵文化財包蔵地に該当していたらどうなりますか?

工事等により掘削が伴う際は、文化財保護法第93条の届け出(工事着手の60日以上前までに)が必要です。届出前に早めの協議をお願いします。

届出書式は、埋蔵文化財の届出書からダウンロードできます。

添付書類は、位置図、配置図、工事の内容が分かる図面類(平面図、断面図、立面図、杭打ち・浄化槽等がある場合には配置図・断面図※断面図は地下に与える影響が判断できるもの)をお願いします。

Q遺跡があると工事はできませんか?

工事が遺跡に与える影響を事前に把握する必要があります。必ず計画段階で構いませんので事前にご相談ください。そのうえで、工事によって遺跡が破壊される場合は、発掘調査が必要になります。影響が軽微な場合は、職員が工事に立会い、遺跡の内容を記録することになります。

Q手続きをしなかった場合はどうなりますか?

無届工事が判明した時点から取扱協議を始めます。埋蔵文化財の保護のための措置が終了するまでの期間は、工事を停止していただくことがあります。また、竣工後に無届工事が発覚した場合についても、文化財保護法の規定に基づく手続きを経ていないので、改めて土地・建物の所有者を含めて取扱を協議します。

このページの情報発信元

焼津市 生きがい・交流部 文化振興課 歴史民俗資料館

所在地:〒425-0071 静岡県焼津市三ケ名1550(焼津市文化センター内)

電話番号:054-629-6847

ファクス番号:054-629-6848

ページID:14788

ページ更新日:2024年3月15日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は