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76条申請
土地区画整理事業施行地区内における次のような建築行為等は、土地区画整理法第76条の規定に基づき、焼津市長の許可が必要となります。
- 建築物、その他の工作物の新築、改築、若しくは増築等
- 盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更
- 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積
(これらは、事業を円滑に進めるため、事業の障害となる行為を制限する必要から定められたものです。)
申請書類ファイル
申請の根拠となる条例および要綱
土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の許可に関する事務取扱要領
申請受付窓口および問合先
都市政策部区画整理課
電話番号:054-626-2167
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ページ更新日:2023年11月21日