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都市計画法第42条第1項ただし書きの予定建築物等以外の建築等の許可申請書
開発許可を受けた土地では、原則として、許可の中で予定された建築物以外の建築をすることができませんが、やむを得ない事情があるときは、許可を得て予定された建築物以外の建築物を建築することができます。この場合、予定建築物以外の建築等の許可申請書を提出してください。
申請書類ファイル
予定建築物等以外の建築等の許可申請書
申請上の備考
申請内容が他法令にわたり、専門的になる場合が多いので、申請において事前に協議をお願いします。
問合先
都市計画課 土地対策担当
- 電話番号:054-626-2162
- ファクス番号:054-626-2184
- メール:toshikeikaku@city.yaizu.lg.jp
申請の根拠となる条例および要綱
都市計画法第42条第1項ただし書き
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ページID:15025
ページ更新日:2023年10月30日