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地区計画の区域内における行為の届出書・変更届出書(都市計画法58条の2)
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建設をしようとする場合に届出が必要です。
申請書類PDFファイル
申請書類ワードファイル
申請上の備考
当該行為に着手する日の30日前までに提出が義務付けられています。
添付書類として、位置図、敷地の求積図、配置図、敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)、2面以上の建築物の立面図および各階平面図(縮尺50分の1以上)が必要となります。※注意事項及び必要添付書類確認表をご確認ください。
申請書の提出部数は2部です。
申請の根拠となる条例および要綱
都市計画法58条の2
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ページID:15164
ページ更新日:2023年11月17日