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固定資産税・都市計画税の減免・非課税申告
固定資産税・都市計画税の減免申請
下記のような特別の事情があるときに、固定資産税・都市計画税の減免を受けるために申請するものです。(納期限前7日までに申請が必要です。)
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 傷病により、所得が著しく減少し、または異常の出費を要し納付が困難となった者が所有する固定資産
- 災害により、被害を受け、その損失が著しかった固定資産
- 前に掲げるもののほか、特別の理由のある固定資産
詳しくは課税課までお問い合わせください。
申請の根拠となる条例および要綱
- 地方税法第367条(固定資産税の減免)
- 市税条例71条(固定資産税の減免)
固定資産税・都市計画税の非課税申告
所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)について、地方税法の非課税規定の適用を受けようとする場合、条例の定めるところにより申告するものです。
また、非課税の規定を受けようとする固定資産を無償貸与している場合は、その事実を証明する書類を添付してください。
なお、現在非課税の適用を受けているが、その用途に供しないことになった場合、または非課税の用途に供し無償貸与している固定資産を有料で使用させることになった場合などには、固定資産税・都市計画税非課税理由消滅申告書の提出が必要となります。
詳しくは課税課までお問い合わせください。
申告の根拠となる条例および要綱
- 地方税法第348条(固定資産税の非課税範囲)
- 市税条例第55条、第56条、第57条、第58条及び第58条の2(固定資産税の非課税の規定を受けようとするものがすべき申告)
道路後退部分(セットバック)の課税
建築基準法第42条第2項道路における道路後退部分については、以下の要件を満たしていれば、市に申告することにより非課税となる場合があります。
- 道路の用に供されている部分(道路後退部分)と道路以外の敷地が明確に区分されていること
- 利用上の制約を設けず、不特定多数の人の利用に供されていて、通行できる道路形状であること
- 道路後退部分が分筆されていること。または分筆されていないものについては求積図や建築確認申請時の図面等で道路後退部分の面積が明確であること
非課税に該当すると思われる場合は、課税課土地担当までご連絡ください。
現地を確認し、要件を満たしている場合、申告書を年内中に提出していただきます。
賦課期日(1月1日)現在にて非課税の認定を行います。
申請窓口
焼津市役所本庁舎3階7番カウンター
課税課
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ページID:15005
ページ更新日:2024年3月12日