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犬・猫のマイクロチップ登録制度について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。

マイクロチップ情報の変更手続き

マイクロチップ情報の変更手続きは、環境省指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会が行っておりますので、詳細については日本獣医師会へ問い合わせてください。

マイクロチップ情報の変更手続きは、焼津市役所ではできません。

すでに飼育している犬や猫へのマイクロチップ装着について

マイクロチップ未装着の犬や猫を、すでに飼育されている場合や譲り受けた場合、マイクロチップを装着するように努めてください(努力義務)。犬や猫が迷子になった場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まります。

マイクロチップ登録制度に関するQ&A(環境省)

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課   環境保全担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

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ページ更新日:2024年2月1日

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