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水質汚濁防止法及び県条例に関する届出

水質汚濁防止法及び県条例に関する届出になります。

焼津市役所環境課(市役所本庁舎3階)へ3部提出してください。

水質汚濁に係る特定施設設置(使用、変更)届出書

届出対象

  • 法律及び県条例で規制対象となっている機械を設置する場合
  • 既届出済の内容を変更する場合(主に工場、事業所等経営者が届出対象)

届出書PDFファイル

届出上の備考

設置又は変更する60日前までに提出する

根拠条例など

水質汚濁防止法、静岡県生活環境の保全等に関する条例

水質汚濁に係る特定施設使用廃止届出書

届出対象

法律及び県条例で規制対象となっている機械を設置していて、それら機械の使用を止めた場合(主に工場、事業所等経営者が届出対象)

届出書PDFファイル

届出上の備考

廃止後、30日以内に提出する

根拠条例など

水質汚濁防止法、静岡県生活環境の保全等に関する条例

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課   環境保全担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

ページID:15121

ページ更新日:2023年11月29日

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