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大気汚染防止法及び県条例に関する届出

大気汚染防止法及び県条例に関する届出になります。

焼津市役所環境課(市役所本庁舎3階)へ3部提出してください。

ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書

届出対象

  • 法律及び県条例で規制対象となっている機械を設置する場合
  • 既届出済の内容を変更する場合(主に工場、事業場等経営者が届出対象)

届出書PDFファイル

届出上の備考

設置又は変更する日の60日前までに提出する

根拠条例など

大気汚染防止法、静岡県生活環境の保全等に関する条例

一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

届出対象

  • 法律及び県条例で規制対象となっている機械を設置する場合
  • 既届出済の内容を変更する場合。(主に工場、事業場等経営者が届出対象)

届出書PDFファイル

申請上の備考

設置又は変更する日の60日前までに提出する

根拠条例など

大気汚染防止法、静岡県生活環境の保全等に関する条例

特定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

届出対象

  • 法律で規制対象となっている機械を設置する場合
  • 既届出済の内容を変更する場合(主に工場、事業場等経営者が届出対象)

届出書PDFファイル

届出上の備考

設置又は変更する日の60日前までに提出する。

根拠条例など

大気汚染防止法

ばい煙発生施設(一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)使用廃止届出書

届出対象

法律及び県条例で規制対象となっている機械を設置していて、それら機械の使用を止めた場合
(主に工場、事業場等経営者が届出対象)

届出書PDFファイル

届出上の備考

廃止後、30日前までに提出する

根拠条例など

大気汚染防止法、静岡県生活環境の保全等に関する条例

特定粉じん排出等作業実施届出書

届出対象

法律で規制対象となっている作業を実施する場合(主に工場、事業場等経営者が届出対象)

届出書PDFファイル

届出上の備考

実施する日の14日前までに提出する

根拠条例など

大気汚染防止法

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課   環境保全担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

ページID:15112

ページ更新日:2023年11月29日

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