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住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票などに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。詳細は以下のリンクをご確認ください。
住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の記載等について(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
詳しくは「印鑑登録について」をご覧ください。
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旧氏(旧姓)併記ができる書類
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード(住民基本台帳カードには記載できません)
- 公的個人認証サービス 電子証明書
注記:旧氏併記の手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書には旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
記載できる旧氏
初めて旧氏併記をする場合
旧姓(旧氏)を初めて併記する際は、戸籍または除かれた戸籍に記載されている過去の姓(氏)の中から一つを任意で選択することができます。
旧氏を変更する場合
再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏を消除する場合
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
注記:戸籍等の届出により姓(氏)が旧氏と同じものになった場合や、特別養子縁組の成立により旧氏併記者が養子となった場合でも申出がなければ削除されません。
旧氏を再記載する場合
旧氏の削除後に姓(氏)の変更があった場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏を再び併記することができます。
国外から転入届をする場合
国外転出時に住民票に記載されていた旧姓(旧氏)を引き続き記載することができます。詳しくはお問い合わせください。
届出ができる方
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
- 任意代理人
届出に必要なもの
代理の権限が確認できる書類
任意代理人の場合
- 旧氏を併記する方が記入した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認の上、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、委任状が必要です。
法定代理人の場合(成年後見人、未成年後見人など)
発行日から3か月以内の登記事項証明書などをご提示ください。
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
戸籍謄本または抄本(原本)
併記する旧氏(旧姓)の記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでの、すべての戸籍謄本等をお持ちください。なお、ご提出いただいた戸籍謄本等は返却できません。
注記:本籍地が焼津市の場合も提出が必要です。
旧氏を併記する方のマイナンバーカード(お持ちの方)
マイナンバーカードに旧氏を併記します。
注記:旧姓(旧氏)の併記等の請求により、個人番号カード(マイナンバーカード)の署名用電子証明書は失効します。引き続き必要な方は、別途、署名用電子証明書新規発行の申請が必要です。
受付時間・届出窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
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ページID:11215
ページ更新日:2024年2月27日