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転出届:郵送で手続きをするとき

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焼津市から他の市区町村へ引越しするときは、原則として引越しする前に届出が必要です。郵送で転出の手続きを行っていただくと転出証明書を交付(返送)します。その後、転入先の市区町村に転入届を提出してください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードを利用した特例転出もできます。詳細は「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出(特例転出)」をご参照ください。

また、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの場合、窓口への来庁や郵送手続きが不要な引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)を利用したオンラインでの転出届が可能です。「転出届:マイナポータルを利用したオンライン申請」をご覧ください。ただし、国外への転出の場合、オンライン申請は利用できません。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
  • 法定代理人

郵送申請の送付先

郵便番号:425-8502
住所:静岡県焼津市本町2丁目16番32号
焼津市役所市民課 郵送担当 あて(転出届在中)

必要書類

1 転出届(郵送用)

転出届は下記の様式をダウンロードしてご記入ください。

転出届(郵送用)(PDF:93KB)

ダウンロード(印刷)できない場合は、便箋などに同様の事項を記載したものでも手続きできます。

注記:平日昼間の連絡先電話番号を必ず記載してください。

2 届出人の本人確認書類のコピー

代理人が届出する場合は代理人のものが必要です。

本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

3 返信用封筒(特例転出及び国外転出の場合は不要です。)

転出証明書を送付するために必要です。宛名(住所、氏名)をご記入し、切手を貼ったものをご用意ください。

注記1:転出証明書は、原則として旧住所もしくは新住所へ本人あてに送ります。やむを得ず、代理人の住所等本人の住所以外への送付をご希望される場合は、市民課にお問い合わせください。

注記2:普通郵便で届出いただいた場合、手続きに係る所要日数は、発送日から数えて1週間から2週間ほどになります。お急ぎの場合は速達で送付いただき、返信用封筒も速達でご準備ください。

4 代理の権限が確認できる書類(代理人が手続きを行う場合)

任意代理人の場合

  • 引越しをする方が記入した委任状

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認の上、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。

委任状(PDF:65KB)

法定代理人の場合(成年後見人、未成年後見人など)

  • 発行日から3か月以内の登記事項証明書などをご提示ください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出(特例転出)

転出される方の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、カードを利用した転出手続き(特例転出)ができます。

注記1:特例転出では「転出証明書」は発行されないので、返信用封筒は不要です。

注記2:次のいずれかに該当する場合は特例転出の手続きができません。

  • 新しい住所地に住み始めてから14日以上経過している場合
  • 新しい住所地に引っ越す予定日から30日以内に転入の届出ができない場合

届出期限

引越しする前(おおむね2週間ぐらい前)に届出が必要です。引越し前に届出できなかった場合は、引越ししてから14日以内に転出の手続きをしてください。

注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

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ページ更新日:2024年2月13日

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