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転入届:代理人(法定代理人を含む)が手続きをするとき

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他の市区町村から焼津市に引越しをしたときは、住み始めてから14日以内に焼津市の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、住み始める前にはできませんのでご注意ください。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用して窓口で転出届を行った方は「転入届:マイナンバーカードを使って代理人(法定代理人を含む)が手続きをするとき」をご確認ください。

なお、転入先が住居表示地区の場合、住居表示の届出が必要となります。詳しくは「住居表示の届出」をご覧ください。

届出に必要なもの

転出証明書

前の住所の市区町村で転出届をすると交付される証明書です。

代理の権限が確認できる書類

任意代理人の場合

  • 引越しをする方が記入した委任状

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認の上、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。

法定代理人の場合(成年後見人、未成年後見人など)

  • 発行日から3か月以内の登記事項証明書などをご提示ください。

窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方のご本人確認を行います。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

引越しをする方全員のマイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方)

引き続きカードを利用するには、継続利用手続きが必要です。ただし、任意代理人による手続きの場合、転入の手続き後に「照会書兼回答書」をご本人宛に郵送するため、即日での手続きはできません。

注記:マイナンバーカードは次のいずれかに該当した場合に失効するのでご注意ください。

  • 前住所地で届け出た転出予定日から30日を経過したときか、実際に転入をした日から14日以上経過してから転入の届出をしたとき
  • 転入届をした日から90日以内に継続利用手続きを完了しなかったとき

マイナンバーカードの継続利用について詳しくは「マイナンバーカードの継続利用(他市区町村からの転入の場合)について」をご参照ください。

引越しをする全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)

カードの裏面に新住所を記載します。

注記:当日お持ちでない場合は、再度市役所にお越しいただく必要が生じますのでご注意ください。

世帯主との家族関係がわかる証明書(外国人住民の方)

外国人住民の方は世帯主との家族関係がわかる証明書(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。本国で発行された証明書の場合は、日本語の訳文も添付してください。

負担区分証明書、介護保険受給資格証明書など

引越しに伴い児童手当の申請、各種医療証・各種手当・介護保険等の手続きがある場合、市民課で手続き終了後に各担当課にご案内します。手続きの詳細については、各担当課にお問い合せください。

  • 介護保険受給資格証明書(転入前の市区町村で、要介護認定を受けていた人)
    注記:焼津市にある住所地特例施設に転入した人は不要です。
  • 転入前の市区町村役場で発行する負担区分証明書(後期高齢者医療加入者のみ)

その他

  • 印鑑登録を希望される場合は登録する印鑑(実印)
  • 印鑑登録の申請を委任する旨の委任状

代理人による印鑑登録について詳細は「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。

届出期限

新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前に届出はできません。

注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

受付時間・届出窓口

月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで

  • 市民課(市役所本庁舎2階)
  • 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 市民課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

ページID:18058

ページ更新日:2024年2月19日

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