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世帯変更届:世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき、世帯を一緒にしたとき
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次の場合は、窓口で世帯変更の手続きが必要になります。
- 世帯主が変わったとき(世帯主変更届)
注記1:世帯主とは、その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方です。
注記2:旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。 - 同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき(世帯合併届)
- 同じ世帯の方の一部が住所を変更せず生計を別にするとき(世帯分離届)
- 同じ住所にある2つの世帯間で属する世帯を変更したとき(世帯構成変更届)
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 任意代理人(委任状を持参した方)
- 法定代理人
届出に必要なもの
1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
2 代理の権限が確認できる書類
任意代理人の場合
- 世帯を変更する方が記入した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認の上、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、世帯を変更される方からの委任状が必要です。
法定代理人の場合(成年後見人、未成年後見人など)
- 発行日から3か月以内の登記事項証明書などをご提示ください。
3 国民健康保険証、介護保険証、子ども医療費受給者証など
各種医療証・介護保険証をお持ちの方や児童手当などを受給されている場合、市民課で手続き終了後に各担当課にご案内します。手続きの詳細については、各担当課にお問い合せください。
- 国民健康被保険者証(加入者)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者)
- 介護保険被保険者証(交付を受けている人)
- 子ども医療費受給者証(交付を受けている人)
受付時間・届出窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
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ページ更新日:2024年2月13日