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地域交流センターの利用にあたって

地域交流センターを利用するにあたり、以下の内容についてご確認の上、ご利用ください。

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地域交流センターの3つの拠点機能と使用例

「地域交流センター」は、「交流拠点」、「生きがい拠点」、「活動拠点」の3つの拠点機能を有した施設です。この拠点機能に沿った以下のような活動に利用できます。

(1)交流拠点

子どもからお年寄りまで幅広い世代の住民や地域の団体、事業者など多様な主体が集い、つながります。

使用例

  • 友人との食事会などの交流会
  • 自治会等の地縁団体主催の懇親会

(2)生きがい拠点

趣味や就労などの生きがいづくりのほか、健康づくりなどさまざまな知識を学び、楽しみます。

使用例

  • 私用などの個人での利用
  • 参加費を徴収するコンサートや講演会
  • 事業者によるカルチャースクールや学習塾

(3)活動拠点

自治会だけでなく、地域の多様な主体が地域の将来などを話し合い、地域課題の解決に向けて支え合います。

使用例

  • 地域の未来や課題を考えるワークショップ
  • 地域主催の朝市などでの事業者の参加販売

地域交流センター利用予約の流れ

地域交流センターを利用するためには、「公共施設予約システム」で予約をする必要があります。

1.利用者登録の流れ

(1)団体・個人の「利用者登録」

団体または個人で公共施設予約システムを利用するためのIDをお持ちでない方は、登録が必要です。ステップ1から3により、団体登録を行ってください。すでにIDをお持ちの方は「(2)センターの予約」にしたがって利用予約をしてください。

団体と個人の違い

  • 【団体登録】2人以上で地域交流センターを利用する場合(例えば、2人でダンスを練習する。友人同士で懇親会を開く。など)
  • 【個人登録】1人で地域交流センターを利用する場合(例えば、1人で楽器の練習をする。リモートワークを行う。など)

ステップ1:利用者登録申請

以下の入力フォームから利用者登録申請をしてください。

登録申請後、地域交流センターから、本登録手続きの日程を連絡(電話またはメールで)します(3営業日以内)。

本登録手続きができるのは下記の時間です。

本登録手続きの可能日時

火曜日から土曜日(祝休日、12月29日から翌年1月3日を除く)の午前9時から午後4時30分まで

ステップ2:申請内容・登録条件の確認

申請内容と登録条件確認のため、調整した日時に、連絡があった地域交流センターにお越しください。

ステップ3:登録完了メールの受信

登録完了メールが送信されます。

  • 登録完了により市内9地域交流センターを利用することができます。
  • 登録完了メールには利用者番号(ID)が記載されています。
  • 利用者番号と申請時に設定したパスワードで、公共施設予約システムにログインできます。

(2)センターの予約

2地域交流センターの予約の流れ

地域交流センターの予約は、下記のステップ1から3の手順で予約を行ってください。

  • 地域交流センターの予約は先着順です。(抽選はありません。)
  • 申請をする3カ月先の日まで予約することができます。
  • 午前10時に新たに予約可能日が追加されます。

予約可能日の例

  • 12月20日午前10時より3月20日までの予約が可能
  • 12月21日午前10時より3月21日までの予約が可能

特殊な例(月末の場合)

  • 2月27日午前10時より5月27日までの予約が可能
  • 2月28日午前10時より5月31日までの予約が可能(うるう年の場合は、2月29日午前10時より5月31日までの予約が可能)

ステップ1:予約申請

以下のサイトから、予約申請をしてください。

ステップ2:利用許可メールの受信

個人・団体登録時に登録したメールアドレス宛に利用許可メールを送信しますので、確認してください。利用日当日まで消去しないでください。

留意事項
  • 利用内容の確認のため、連絡をする場合があります。利用内容が確認できない場合は、利用を許可できかねます。あらかじめご了承ください。
  • 利用内容の確認等により、利用許可メールの送信までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

ステップ3:当日の利用受付

受付で受信した利用許可メールをご提示ください。内容を確認の上、鍵、使用記録簿、納付書をお渡しいたします。

留意事項
  • 団体利用の方で当日、メールを受信した方とは別の方が利用受付をする場合は、あらかじめ当日受付をする方に利用許可メールの転送をしておいてください。メールを確認できない場合は、鍵等をお渡しできないことがあります。ご注意願います。

センター使用上の注意

地域交流センターを使用するにあたり以下のことに注意してください。

センターを使用できない場合

  1. 地域交流センターの設置の目的に反するとき
  2. 公の秩序及び善良の風俗を乱すおそれがあるとき
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員が使用するとき
  4. 地域交流センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき
  5. 専ら営利を目的とするとき
  6. その他地域交流センターの管理運営上支障があるとき

使用中止について

  • 使用を中止するときは、使用日の7日前(当該日が休館日の場合はその前日)までに、使用するセンターに必ず連絡してください。

使用料の不還付

  • 納付された使用料は、以下の場合に該当する場合を除き、還付できません。
  1. 使用者が自己の責めによらない理由で使用することができないとき。
  2. 使用者が使用許可を取り消し、又は変更を承認された場合で、市長が必要と認めたとき。

会議室等の利用上の注意

  • 机、いす等の使用した備品は元の配置に戻してください。
  • ごみは持ち帰ってください
  • 使用後は使用報告書を窓口に提出してください。
  • 備品等を破損した場合には、必ず窓口に報告してください。(修繕費用は利用者の負担となります。)
  • 調理実習室等の決められた場所以外は、火器の使用はできません。
  • 地域交流センター敷地内は禁煙です。
  • 会議室の利用中に職員が立ち入らせていただく場合があります。

センター内での飲食について

  • センター内での飲食については可能です。(図書室等一部飲食できない場所がございます。詳しくは各センターにご確認ください。)
  • 飲酒については自治会や町内会、地域協議会等の地縁団体に限り、当該団体が主催する下記のような行事で、センター所長に事前に飲酒行為申請書を提出して、協議を済ませ、許可を受けている場合は可能とします。

行事例

地縁団体が主催する交流や親睦、慰労等を目的とした懇親会、反省会、慰労会

注意事項

飲酒を認める場合であっても、当該施設が公共施設であり、他の使用者や周辺に居住する住民がいることなどを踏まえ、節度を持って使用するとともに、交通ルール(自転車を含め飲酒運転は絶対にしない)や利用マナー(清掃、ごみの持ち帰り)を遵守してください。

未成年者の利用について

未成年者の使用に当たっては、午前と午後については使用者が中学生以下の年齢であるときは高校生以上の同伴を要するものとします。また、夜間については使用者が高校生以下(18歳を含む)の場合は保護者の同伴を要するものとします。

事業者の方や、政治、宗教活動で使用する場合

事業者の方や、政治、宗教活動での使用を希望する方は以下の内容についてご確認ください。

よくある質問

(1)事業者の利用に関する質問

【Q1】事業を営んでいる者ですが、地域交流センター内で販売会を実施したいのですが利用可能ですか?

事業者主催による専ら営利を目的とした販売行為はできません。

【Q2】事業を営んでいる者ですが、商品(保険商品を含む)について、地元住民向けの勉強会を開催したいのですが利用可能ですか?

販売につながる営業行為のためできません。

【Q3】有料のコンサートや講演会を開催したいのですが、利用可能ですか?

可能です。ただし、施設の管理運営上支障がある場合には、使用が認められない場合があります。また、団体によっては、使用料が加算される場合があります。

【Q4】事業を営んでいる者ですが、社員研修を行いたいのですが利用可能ですか?

利用可能です。また、使用料が通常料金に対し100%加算となります。

【Q5】塾の講師をしています。地域交流センターで地元の子達に授業を行いたいのですが、利用可能ですか?

利用可能です。また、利用料金が通常料金に対し100%加算となります。

【Q1-6】自社商品を地域の人への還元セールとして販売会を行いたいのですが、利用可能ですか?

専ら営利を目的とする販売行為あるいは、利益が無い場合でも宣伝行為に該当し、利用できません。

(2)政治的活動利用に関する質問

【Q1】議員主催の議会報告会や政治学習会を開催したいが、利用可能ですか?

利用可能です。ただし、共用スペースへの政治的チラシの配架やのぼり旗等を置くこと、一般利用者に対し勧誘等をすることは、施設の管理運営上支障があるため、できません。

【Q2】議員の支援者による政治学習会を開催したいが、利用可能ですか?

利用可能です。ただし、共用スペースへの政治的チラシの配架やのぼり旗等を置くこと、一般利用者に対し勧誘等をすることは、施設の管理運営上支障があるため、できません。

【Q3】選挙に立候補した候補者による演説を行いたいが、選挙期間中は利用可能ですか?

選挙管理委員会に申請をして認められたものについて利用可能です。その場合、選挙管理委員会が予約申請を行います。

(3)宗教的活動利用に関する質問

【Q1】信者が集う宗教イベントを開催したいのですが、利用可能ですか?

利用可能です。ただし、共用スペースへの宗教関係のチラシの配架やのぼり旗等を置くこと、一般利用者に対し勧誘等をすることは、施設の管理運営上支障があるため、できません。

【Q2】葬儀、告別式や儀式(宗教に関するもの)を行いたいのですが、利用可能ですか?

施設の管理運営上支障がありますので利用できません。

(4)社会教育団体に関する質問

【Q1】社会教育団体とはどのような団体ですか?

社会教育団体とは、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的としている団体で、認定要件を満たす団体については、焼津市の社会教育団体として認定を受けることができます。認定された社会教育団体は、焼津市内の地域交流センターを2分の1の使用料で使用することができます。

詳しくは以下のページをご覧ください。

関連リンク

このページの情報発信元

焼津市 生きがい・交流部 スマイルライフ推進課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-631-6861

ファクス番号:054-626-2188

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ページ更新日:2024年3月31日

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