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認可地縁団体について

平成3年に地方自治法の一部が改正され、自治会や町内会等の『地縁による団体』が一定の手続の下、法人格を取得できるようになりました。これにより、『地縁による団体』が不動産を保有し、登記できるようになりました。

  1. 地縁による団体とは
  2. 地縁団体が認可(法人格)を得るためには
  3. 認可申請にあたって
  4. 認可後の地縁団体に関する手続等
  5. 認可地縁団体の不動産登記の特例
  6. 認可地縁団体の申請書式

 1.地縁による団体とは

自治会・区・町内会等、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体を『地縁による団体』といいます。ただし、一定の区域に住所を有する者の集まりでも、女性の会やスポーツ少年団等年齢や性別の制限があるものは、『地縁による団体』には含まれません。

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 2.地縁による団体が認可を受ける(法人格を得る)ためには

地方自治法第260条の2において認可の対象となるのは、市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された『地縁による団体』であり、次の要件を備えている必要があります。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、実際に行っていること。
  2. その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。(その団体の構成員のみならず、他の住民にとってもその区域が認識できること。)
  3. その区域に住所を有するすべての個人が、構成員となることができるようになっており、実際に区域内の相当数が構成員になっていること。
  4. 規約を定めていること。

地縁団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。認可の申請にはついては、何よりもその団体の構成員の自主的な判断と意思決定に基づいて行われることが必要です。

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 3.認可申請にあたって

認可申請にあたっては、その前提として、総会(全会員で構成するものであること。)を開催し、規約、代表者、認可申請等について議決を行わなければならないとともに、総会の場で、不動産等の資産の確定、構成員の確認を行うべきとされています。

総会の開催、議事及び表決方法、規約の内容、構成員の人員等については、認可要件を欠くことのないよう、総会の開催前に十分検討しておく必要があります。

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 4.認可後の地縁団体に関する手続等

  • 市長が認可したときは、その旨が告示され、第三者に対しても地縁による団体が法人格を得たことの効力が発生します。法人格の取得については、その他の手続(法務局への法人登記等)は必要ありません。認可された地縁団体は、規約に定める目的の範囲内でその団体として(団体名で)種々の法的な行為を行うことができます。したがって、団体の共同活動のために所有する土地、建物等について、その団体名義で不動産登記ができるようになり、法務局で登記手続を済ませることによって、その登記名義が個人名義であるために生ずるトラブル等を防止することができます。
  • このように、認可を受けた地縁団体は、認可によって法人格を取得しますが、住民の自発的な意思に基づく任意団体としての性格に変わりはありません。認可地縁団体は、公法人でないことはもちろん、市との関係についても従前と変わるものではありません。
  • また、団体の課税関係についても、認可の前後で変わらないように措置されています。(ただし、法人市民税の均等割について、申告等が必要となります。)
  • 一方、認可を受けたために必要となる届出等の手続に関する事項としては、次のことがあります。

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 5.認可地縁団体の登記の特例

特例制度の概要

平成26年に地方自治法が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全て又は一部の所在が知れない場合、一定の手続を経ることで、認可地縁団体への所有権の移転登記をできるようにするものです。

申請の要件

特例制度を受けるためには、次の全ての要件をみたしている必要があります。

  1. 認可地縁団体が申請の対象となる不動産を所有していること。
  2. 認可地縁団体が申請の対象となる不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること。
  3. 申請の対象となる不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 申請の対象となる不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

申請の流れ

1.事前準備

  • 申請の対象となる不動産の所有者の調査等を行う。

2.総会の開催

  • 規約に従い総会を開催し、特例の適用を受けるため、公告申請すること等の議決を得る。

3.公告申請

【提出書類】
  • 不動産の登記移転等に係る公告申請書
  • 所有権の保存又は移転登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  • 認可申請時に提出した保有不動産目録又は保有予定不動産目録
  • 申請者が代表者であることを証する書類
  • 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

4.審査

  • 申請の要件、提出書類の内容等を市で審査する。

5.公告

  • 要件を満たしている場合、3か月以上の期間、市が公告する。

6.情報提供

  • 異議が無かった場合、市は認可地縁団体に対し、書面にて公告の結果を通知する。
  • 異議があった場合、市は認可地縁団体に対し、書面にて異議があったことを通知する。

7.登記申請

  • 認可地縁団体が法務局に登記申請する。

公告に対する異議申し立て

次の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申出することができます。

なお、異議を申し出た登記関係者等の氏名や住所などは、認可地縁団体に通知されます。

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

  1. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

提出書類

申請不動産の登記等に係る異議申出書

現在公告を行っている案件

なし

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 6.認可地縁団体の申請書式

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このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   法規文書担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2144

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ページ更新日:2023年11月23日

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