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居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請

要介護および要支援認定の有効期間において、法で定められた住宅改修をした場合、申請に基づき20万円を上限に工事費の9割、8割または7割を支給します。
着工前及び完成後は、市への申請が必要です。

対象者

介護保険による要介護認定で要支援1、2、要介護1から5のいずれかに認定された在宅介護利用者が対象です。

対象となる住宅

住宅改修費の支給対象となる住宅は、被保険者証記載の住所で、現に居住している住宅です。申請の際には、改修を予定している住宅が被保険者証記載の住所と一致しているか確認してください。

対象となる工事の例

  • 手すりの取り付け
  • 段差の傾斜の解消
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から様式への便器の取り替え
  • その他のこれらの各工事に付帯して必要な工事

支給額

要介護度にかかわらず支給限度基準額は20万円です。住宅改修に要した費用の7~9割が支給されます(各自の負担割合による)。限度額を超えた部分については、自己負担になります。利用回数は、原則現在の住まいにつき1回のみです。

事前申請

事前申請用書類

申請上の備考

申請書(事前申請用)への添付書類

  • 介護支援専門員などが作成した住宅改修が必要な理由書
  • 住宅の所有者が被保険者以外にいる場合には承諾書
  • 見積書(具体的な内訳が明記されたもの)
  • 着工前の写真(写真の中に撮影日が入っているもの)
  • 平面図(改修箇所を記載したもの)

個人番号制度開始に伴い、申請時に必要な書類が増えました。詳しくは、個人番号制度開始に伴う介護保険の手続き(PDF:173KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。なお、代理人が申請される場合、委任状(PDF:63KB)(別ウインドウで開きます)または本人の介護保険被保険者証が必要となります。

事後申請(完成後)

完成後申請書類

口座名義人が被保険者以外の場合、委任状(PDF:29KB)(別ウインドウで開きます)が必要になります。

申請上の備考

申請書(完成後用)への添付書類

  • 住宅改修が必要な理由書(完成後の評価欄を記入)
  • 被保険者本人あての領収証(原本)
  • 実際に改修に掛かった費用の工事費内訳書(具体的な内容が明記されたもの)
  • 完成後の写真(写真の中に撮影日が入っているもの)

個人番号制度開始に伴い、申請時に必要な書類が増えました。詳しくは、個人番号制度開始に伴う介護保険の手続き(PDF:173KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。なお、代理人が申請される場合、委任状(PDF:63KB)(別ウインドウで開きます)または本人の介護保険被保険者証が必要となります。

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 介護保険課   保険給付担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1159

ファクス番号:054-626-2187

ページID:15244

ページ更新日:2024年3月6日

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