焼津市ホームページ ≫ 健康・福祉 ≫ 新型コロナウイルス感染症 ≫ 新型コロナウイルスワクチン接種について ≫ 健康被害救済制度
ここから本文です。
健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり障害が残ったりした場合に、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には救済を受けることができます。
救済制度について詳しくは予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
申請を検討している方へ
必要書類や手続きについてご説明しますので、健康づくり課保健医療担当(市役所アトレ庁舎1階)までお越しください。
2024年度以降の救済制度の取扱い
2024年4月以降、新型コロナワクチン接種に関する救済制度については、「接種日」「定期接種か任意接種か」によって対象となる救済制度が異なりますのでご注意ください。
接種日が2024年3月31日以前の場合
予防接種健康被害救済制度の「臨時接種およびA類疾病の定期接種」として市に請求。
接種日が2024年4月以降の場合
定期接種として接種した場合
予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市に請求。
(※)定期接種の対象者かつ定期接種実施期間内に接種をした場合
任意接種として接種した場合
医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求。
(※)定期接種の対象者でない、または定期接種実施期間以外に接種をした場合
このページの情報発信元
ページID:18378
ページ更新日:2024年4月1日