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更新日:2022年4月1日
経済産業省中小企業庁によりますと、中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり大企業との差も拡大傾向にあります。また、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進んでおり、生産性向上に向けた足かせとなっています。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
この法案は、施行後3年間(平成30年度~令和2年度)、中小企業の設備投資を集中的に支援するための国の施策です。国が定める先端設備等の導入促進指針に基づき、市町村が導入促進基本計画を策定します。その基本計画に基づき、中小企業者が先端設備等導入計画を作成及び認定申請し、それを市町村が認定することにより、固定資産税の軽減及び国の各種補助金の優先採択が受けられるものです。
(追記)本特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加されるとともに、2021年3月末までとなっている適用期限が2年間延長されました。詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。
なお、第204回通常国会において成立した産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」)の施行により生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
中小企業庁ホームページ(生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います)(外部サイトへリンク)
(※)(令和3年1月18日追記)一部申請書において、押印が廃止されました。
(※)(令和3年6月16日追記)先端設備等導入計画に係る法律の改正に伴い、一部申請書の様式が変更となりました。
(※)(令和4年2月4日追記)先端設備等導入計画に係る法律の改正に伴い、一部申請書様式の内容が変更となりました。新しい様式は左上の様式番号が漢数字から算用数字に変更されています。新しい申請書様式をご確認の上、申請して下さい。
焼津市では、平成30年6月15日付けで経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、同年6月19日付けで同意が得られたので、中小企業者からの先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しました。
(※)令和3年6月4日付け、令和3年8月25日付けで計画の変更を行いました。
認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する以下の中小企業者です。なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご留意ください。
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
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資本金の額または |
常時使用する |
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製造業、建設業、運輸業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
|
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
|
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
|
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
|
政令指定業種 |
ゴム製品製造業(※) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業または |
3億円以下 |
300人以下 |
|
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備(事業用家屋は除く) 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
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その他要件 |
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特例措置 | 固定資産税を軽減 |
【注1】「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です(計画変更により設備を追加する場合も同様)。
【注2】工業会証明書につきましては、中小企業等経営強化法の証明書と異なるものとなる可能性がありますので、ご留意ください。
本制度に基づき、以下の補助金の採択審査時に加点や補助率の上乗せ等を受けることができます。
補助事業名 | 概要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援 |
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IT導入補助金(外部サイトへリンク) | 中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツールの導入を支援 |
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