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Q:【よくある質問】年金振込通知書と市県民税・森林環境税の納税通知書の特別徴収税額が異っています
A:回答
市県民税・森林環境税の納税通知書に記載された税額が、確定したものとなります。
年金からの特別徴収は、年金支払者と市の間で徴収税額の情報交換をしています。この情報交換に数か月かかるため、年金振込通知書には最新の特別徴収税額が反映されていない場合があります。
確定した税額への変更が年金支払者の徴収処理に間に合う場合は、年金支払者から変更後の年金振込通知書が送付されます。
一方、確定した税額への変更が年金支払者の徴収処理に間に合わず実際に年金から徴収された税額が確定した税額より大きかった場合は、追って徴収し過ぎとなった分を還付(充当)します。
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ページ更新日:2024年2月13日