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Q:【よくある質問】3坪(10平方メートル)以下の簡易な建物であれば課税されないと聞いたのですが
A:回答
建物の認定基準は「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的と供し得る状態にあるもの」とされています。この要件を満たす建物は家屋として課税されます。
そのため、建物の課税は面積によって決定されるわけではありません。
ただし、家屋として課税されない場合でも、事業用資産である場合は償却資産として課税される場合があります。
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ページ更新日:2024年2月13日