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Q:【よくある質問】飼い犬・飼い猫が亡くなった場合の手続きは

A:回答

飼い犬や飼い猫が亡くなられたら、次の手続きを行ってください。

飼い犬が亡くなったら

この度は心よりお悔やみ申し上げます。
飼い犬が亡くなってしまったら犬の死亡届を提出してください。

窓口

  • 市役所本庁舎環境課
  • 市役所大井川庁舎大井川市民サービスセンター

時間

月~金曜日(祝日・休日を除く)午前8時~午後5時

持ち物

犬の鑑札、注射済票、愛犬手帳、印鑑
※浜当目斎場で火葬をする場合は、斎場で死亡届の提出が可能です。(斎場利用手数料:3,890円)

飼い猫が亡くなられたら

この度は心よりお悔やみ申し上げます。
飼い猫が亡くなってしまったら猫の死亡届を提出してください。

窓口

  • 市役所本庁舎環境課
  • 市役所大井川庁舎大井川市民サービスセンター

時間

月~金曜日(祝日・休日を除く)午前8時~午後5時
※浜当目斎場で火葬をする場合は、斎場で死亡届の提出が可能です。

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

ページID:16522

ページ更新日:2024年2月9日

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