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Q:【よくある質問】家電リサイクル法対象品の処分方法は

A:回答

家電リサイクル法対象品の処分方法について、「家電リサイクル法」に基づき、以下の家電製品は小売業者等により収集され、製造業者等によりリサイクルされることとなっています。
市では収集を行っていませんので、所定の方法で処分してください。

対象品目

エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

ページID:16508

ページ更新日:2024年2月9日

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