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Q:【よくある質問】浄化槽を設置したが、維持管理はどうすればいいですか

A:回答

浄化槽の維持管理は浄化槽法によって次の3点の実施が必要となります。

保守点検(数か月に1回)

保守点検は浄化槽が正常に機能するために、点検や調整、修理を行うことを言います。保守点検を行うためには専門的な知識が必要なため、県知事の登録を受けた業者に委託してください。

清掃(年に1回)

清掃は浄化槽内にたまった汚泥などを引き抜き清掃する作業になります。基本的には保守点検業者より依頼を受け作業をします。
問合先:小屋敷環境管理センター(電話番号:054-628-7408)

法定点検(年に1回)

浄化槽の維持管理が適正で、ご家庭の排水が本当にきれいになっているかを確認する検査となります。浄化槽法により定められているため必ず実施をお願いします。
問合先:中部健康福祉センター(電話番号:054-644-9268)

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焼津市 上下水道部 下水道課 小屋敷環境管理センター

所在地:〒425-0076 静岡県焼津市小屋敷573(小屋敷環境管理センター)

電話番号:054-628-7408

ファクス番号:054-626-1762

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ページ更新日:2024年2月9日

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