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Q:【よくある質問】近所での野外焼却に困っています

A:回答

屋外での焼却行為は、一部を除き禁止されています。
不適切な焼却行為による煙害でお困りのときは、市役所環境課(電話番号:054-626-2153)にご相談ください。
火災の危険があるときには、消防防災センター(電話番号:054-623-1119)へご連絡ください。

屋外焼却をお考えの方へ

消火訓練や、農業を営むためにやむを得ない場合(籾殻焼きなど)の焼却行為は例外として認められておりますが、市には煙害でお困りの方から多くの相談が寄せられています。
近隣トラブルの原因にもなりますので、焼却行為を行う際には、近隣への煙害がないよう、風向きや時間帯に十分なご配慮をお願いいたします。
また、木くずや剪定枝の廃棄には、燃やすごみの日の回収をご利用ください。
木くず・剪定枝の収集については、下記関連リンク「木くず・剪定枝の収集」ページをご確認ください。

焼却炉の導入をご検討の方へ

焼却炉の構造基準については、下記関連リンクの静岡県ホームページ『廃棄物の焼却の基準』をご覧ください。
また、焼却炉の規模によっては、あらかじめ届出が必要となることがあります。

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

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ページ更新日:2024年2月9日

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