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Q:【よくある質問】死亡した両親の本籍を変更したい

A:回答

転籍届は筆頭者及び配偶者の署名が必要です。ご両親ともにお亡くなりになっている場合は本籍を異動することはできません。

筆頭者または配偶者が亡くなり、どちらか一方がご健在の場合

ご健在の方が転籍届を提出することで、本籍を変更することができます。

ご両親が両方お亡くなりになっている場合

本籍の異動はできません。当該戸籍に在籍中の成人した未婚のお子様がいらっしゃる場合は、「分籍届」を提出することで戸籍を異動することができます。
ただし、一度分籍届を提出すると、元の戸籍に戻ることはできません。

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焼津市 市民環境部 市民課  

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ページ更新日:2024年2月9日

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