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Q:【よくある質問】相続のため亡くなった父の生まれてから亡くなるまでの戸籍をとりたい
A:回答
次の順番で戸籍を請求してください。
なお、直系の方からの請求の場合は委任状は不要です。詳細は下記の関連リンクをご確認ください。
戸籍の請求の順番
- 死亡した時の本籍のある市区町村役場で死亡の記載がある戸籍を取得する。
- 1の戸籍に記載された従前の戸籍を当該本籍のある市区町村役場で取得する。
- 以下2と同じ要領で生まれたときまでさかのぼって取得する。
(注意)1から3のすべての戸籍が同じ市区町村内にあれば1か所ですべてそろいますが、別の市区町村の場合はそれぞれの市区町村で請求する必要があります。遠方の場合は郵送請求することもできます。ただし、配偶者や直系親族の方が窓口で請求する場合は、本籍地以外の市区町村役場ですべての戸籍を請求いただけます。
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ページ更新日:2024年3月11日