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焼津市農業・地域サービス事業体育成事業補助金
この補助金は、担い手の減少や人手不足等の課題を抱える農業者を支援するとともに、地域の課題の解決を図るため、農業・地域支援サービス事業を実施する者に対して交付します。
審査会結果
令和5年度焼津市農業・地域支援サービス事業体育成事業に係る審査委員会を開催し、事業計画書の内容を審査基準に基づいて評価し、補助金交付対象事業者を決定したので、その結果を公表します。
補助金の仕組み
- 補助対象事業の申し込み
- 審査会
- 補助金交付団体の決定
- 補助金申請
- 事業の実施
- 実績報告書の提出
補助金事業の内容
補助金の対象事業
- 農業・地域支援サービス事業者立ち上げ当初のビジネス確立支援事業
農業・地域支援サービス事業を新たに開始し、定着させるために行う事業 - 農業用機械等の導入支援事業
農業・地域サービス事業の実施に当たって必要な農業用機械等を取得し、又はリースする事業
補助対象団体
補助対象団体は、以下の要件全て満たす事業者です。
(※)補助金交付要綱第4条参照
- 焼津市内に主たる事務所又は事業所を有すること。
- 交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納していること。又はその徴収猶予を受けていること。
- 暴力団および暴力団員と何らかの関係を有している団体でないこと。
- 申請の日以前の3か年において焼津市から補助金の交付決定が取り消されたことのある者でないこと。
補助金額
補助率
定額
補助金の上限額
- 農業・地域支援サービス事業者立ち上げ当初のビジネス確立支援事業:900万円
- 農業用機械等の導入支援事業:1,000万円
要綱等
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ページID:15038
ページ更新日:2023年12月26日