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中心市街地活性化支援事業費補助金(改修費補助)について

市では、国の地方創生臨時交付金(補正予算)を活用し、物価高騰の影響に伴うオフィス、飲食店等の開業コスト高騰に対応するため、空き店舗等の改修費の一部を中心市街地の空き店舗等を有効活用し、店舗等改修事業を実施する者に対し、補助金を交付します。

現在は申込みが予算限度額に達したため、新規の申し込みを受け付けておりません。

補助金の概要

補助対象者

次の各号のいずれにも該当する個人又は団体とする。

  1. 空き店舗等の所有者、入居者又は入居予定者であること
  2. 中心市街地活性化支援事業を実施することについて、空き店舗等の所有者の承諾を得た者であること
  3. 営業開始から5年以上事業を継続しようとする者であること
  4. 製造業、卸売業、小売業、サービス業、飲食業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。以下同じ。)を空き店舗等において営業しようとする者であること
  5. 空き店舗等で開始する事業について、法令で定める必要な許認可を得ていること
  6. 交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納している者又はその徴収猶予を受けている者であること
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと

補助対象区域

焼津市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化区域内(赤線枠内)焼津市中心市街地区域

補助の対象

次に掲げる要件の全てに該当する改修に要するものとする。

  • 補助の対象となる空き店舗等に対して行う内外装の改修工事に要するもの
  • 国、県及び市の補助金又は助成を受けていないもの

補助金の額等

  • 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。)とし、300万円を限度とする。

申請方法

提出期限:改修工事の着工日、賃貸借契約若しくは売買契約の締結日から起算して6か月以内又は2025年(令和7年)2月28日のいずれか早い日まで。

申請は、所定の様式に必要事項を記入し、商工観光課へ提出してください。

(様式は下記からダウンロードできます)

工事着工前に必ずご相談ください。

要綱・様式

令和5年度焼津市中心市街地活性化支援事業費補助金要綱(PDF:628KB)(別ウインドウで開きます)

交付申請書類

実績報告書類

請求書類

その他様式

このページの情報発信元

焼津市 経済部 商工観光課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-1175

ファクス番号:054-626-2194

ページID:18356

ページ更新日:2024年3月8日

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