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航行に関する報告書・証明申請
航行に関する報告事由が発生したときに提出する報告書と、当該報告事実の証明を受けるための申請です。
申請対象
- 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき
- 人命または船舶の救助に従事したとき
- 航行中、他の船舶の遭難を知ったとき
- 船内にある者が負傷、死亡、行方不明となったとき
- 予定の航路を変更したとき
- 船舶が抑留、捕獲されたきその他船舶に関し著しい事故があったとき
受付窓口と取扱時間
月曜日~金曜日(年末年始および祝休日を除く)午前8時30分~午後5時に、次の窓口で受け付けています。
- 焼津市役所市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川港管理事務所(焼津市飯淵2160番地)
届出(申請)できる人
航行に関する報告
- 報告書の名義は船長(船長が死亡したときなど、やむを得ない事由があるときは、船舶所有者でもよい)
航行に関する報告書の証明申請
- 船長または船舶所有者(申請者は報告書の名義人と異なっていてもよい)
持ち物
航行に関する報告
- 航行報告書3通
- 公用航海日誌(沈没などにより提示できない場合は、航行報告書をもう1通)
- 船長の船員手帳・海技免状(機関部の事故の場合には機関長の海技免状も必要)
航行に関する報告書の証明申請
- 航行報告証明申請書
- 公用航海日誌(やむを得ない事由により提示できない場合は、運輸局長または日本領事館が証明した報告書の写しが必要です)
- 報告書の写し(申請通数分)
- 手数料1通につき2,600円
申請書のダウンロード
注意事項
- 報告書及び証明申請は、代理人による提出もできますが、報告者との関係を確認させてもらいます。
- 報告は必ず書面で行ってください(口頭では受理できません)。
- 大井川港管理事務所では航行報告の証明は行っておりません。
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ページID:1907
ページ更新日:2024年2月1日