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更新日:2020年3月30日
計量法により、特定計量器の販売事業を行おうとする者(特定計量器販売事業者)は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に予め届出を行うことを義務付けています。従来、届出の受付は静岡県で行っていましたが、2012年(平成24年)4月1日より、営業所の所在地を管轄する焼津市への届出が可能となりました。
特定計量器販売事業者とは、次の質量計を販売する事業者のことをいい、届出の対象となります。
種類 | 詳細 | ||||||
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非自動はかり |
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分銅 |
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おもり |
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ただし、ヘルスメーター・ベビースケール・キッチンスケールなどのいわゆる家庭用計量器のみの販売の場合は届出不要です。
営業所などの所在が焼津市にある場合は商工課に届出を提出してください。ただし、本店が県外にある場合や店舗が複数の市町にまたがって所在する場合は、静岡県計量検定所に届け出ることとなっています。
届出の種類は、以下の新規・変更・廃止届の3種類です。
特定計量器販売事業を行おうとする者は、予め届出書(様式第8)に必要書類を添付し提出してください。
必要書類 | ||
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特定計量器販売事業の届出後に、以下の内容等について変更があった時は、届出書(様式第3)に必要書類を添付し提出してください。
変更内容 | 必要書類 | ||||||||
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氏名・代表者名、または名称の変更 |
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住所変更 |
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事業の全部を譲渡 |
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相続(2人以上の相続人全員の同意により選定された相続人の場合) |
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事業の合併 |
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事業の分割 |
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特定計量器販売事業の届出後に、届出に係る事業を廃止した時は、届出書(様式第7)を提出してください。
添付書類は不要です。ただし、複数の営業所の内1箇所の営業所の廃止の場合は、届出書記事項変更届の提出となります。
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