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更新日:2022年11月1日
経済産業省では、現行の計量法が施行された11月1日を「計量記念日」、11月を「計量強調月間」とし、計量制度の普及や社会全体の計量意識の向上を目指しています。
正確な計量は、私たちの生活の基本です。
私たちの身の回りでは、様々な計量器が使われ、ガス・水道・電気の使用量、食料品の内容量、タクシー料金、給油したガソリンの量などが正しく計量されることで、暮らしの安心が守られています。
「計量法」では、正確な計量が行われるよう、商品の販売や計量器について、様々な基準を定めています。
計量法では、精米、野菜、茶、肉、魚介類など29種類の商品を「特定商品」に指定しています。特定商品については、表示された内容量に対して、実際の内容量が許される誤差を下回って不足してはならないと定められています。
〔特定商品の種類と許される誤差の例〕
特定商品の種類 | 表示量 | 許される誤差 |
---|---|---|
食肉、豆類、茶、菓子類など | 50g超~100g以下 | -2g |
100g超~500g以下 | -2% | |
魚介類、海藻類、野菜、惣菜など | 50g超~100g以下 | -3g |
100g超~500g以下 | -3% |
電気、ガス、水道、燃料油、タクシーなどのメーターは、計量法で有効期間が定められており、有効期間を過ぎる前に、交換したり、検査などを受けることが義務付けられています。
ガス事業者、水道事業者、電力会社などは有効期間が過ぎる前にメーターを交換するよう努めています。交換作業にはぜひご協力ください。
種類 | 有効期間 |
---|---|
ガスメーター | 7~10年 |
水道メーター | 8年 |
電力量計 | 7~10年 |
自動車等給油メーター | 7年 |
タクシーメーター | 1年 |
取引・証明に使用するはかりは、静岡県指定定期検査機関である(一社)静岡県計量協会が実施する2年に1回の定期検査を受けなければなりません。対象となるお店は食料品店、宅配便取扱店、薬局などです。
焼津市における次回の定期検査は、令和5年度となります。
詳しくは、はかりの定期検査についてをご覧ください。
計量法に関する情報については、静岡県計量検定所ホームページ(外部サイトへリンク)へ
はかりの定期検査の実施機関である「静岡県計量協会」に関する情報は、一般社団法人静岡県計量協会ホームページ(外部サイトへリンク)へ
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