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焼津市ホームページ > 産業・観光 > 産業振興 > 11月は計量強調月間です

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更新日:2022年11月1日

11月は計量強調月間です

経済産業省では、現行の計量法が施行された11月1日を「計量記念日」、11月を「計量強調月間」とし、計量制度の普及や社会全体の計量意識の向上を目指しています。

経済産業省「計量行政」(外部サイトへリンク)

計量について

正確な計量は、私たちの生活の基本です。
私たちの身の回りでは、様々な計量器が使われ、ガス・水道・電気の使用量、食料品の内容量、タクシー料金、給油したガソリンの量などが正しく計量されることで、暮らしの安心が守られています。
「計量法」では、正確な計量が行われるよう、商品の販売や計量器について、様々な基準を定めています。

食料品などの内容量

計量法では、精米、野菜、茶、肉、魚介類など29種類の商品を「特定商品」に指定しています。特定商品については、表示された内容量に対して、実際の内容量が許される誤差を下回って不足してはならないと定められています。

〔特定商品の種類と許される誤差の例〕

特定商品の種類 表示量 許される誤差
食肉、豆類、茶、菓子類など 50g超~100g以下 -2g
100g超~500g以下 -2%
魚介類、海藻類、野菜、惣菜など 50g超~100g以下 -3g
100g超~500g以下 -3%

身近な計量器と有効期間

電気、ガス、水道、燃料油、タクシーなどのメーターは、計量法で有効期間が定められており、有効期間を過ぎる前に、交換したり、検査などを受けることが義務付けられています。
ガス事業者、水道事業者、電力会社などは有効期間が過ぎる前にメーターを交換するよう努めています。交換作業にはぜひご協力ください。

種類 有効期間
ガスメーター 7~10年
水道メーター 8年
電力量計 7~10年
自動車等給油メーター 7年
タクシーメーター 1年

はかりの定期検査について

取引・証明に使用するはかりは、静岡県指定定期検査機関である(一社)静岡県計量協会が実施する2年に1回の定期検査を受けなければなりません。対象となるお店は食料品店、宅配便取扱店、薬局などです。
焼津市における次回の定期検査は、令和5年度となります。
詳しくは、はかりの定期検査についてをご覧ください。

静岡県計量検定所

計量法に関する情報については、静岡県計量検定所ホームページ(外部サイトへリンク)

一般社団法人静岡県計量協会

はかりの定期検査の実施機関である「静岡県計量協会」に関する情報は、一般社団法人静岡県計量協会ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:焼津市経済部商工課  商工政策担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-1175

ファクス番号:054-626-2194

Email:shoko@city.yaizu.lg.jp
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