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在外投票
外国にいながら国政選挙に参加できる「在外選挙制度」があり、これによる投票を「在外投票」といいます。投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
公職選挙法の改正により平成30年6月より、国外転出する際に、市区町村の窓口で申請できるようになりました。
出国前に焼津市で申請する場合(出国時申請)
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 最終住所地である焼津市の選挙人名簿に登録されている方
申請方法
転出届提出後、申請者本人または申請者から委任を受けた方が、直接選挙管理委員会の窓口で申請してください。
申請に必要なもの
【本人の申請】
- 登録移転申請書
- 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
【申請者から委任を受けた方の申請の場合】
- 登録移転申請書(申請者の署名が必要です)
- 申請者の申出書(申請者の署名が必要です)
- 申請者の本人確認書類
- 申請に来ている方の本人確認書類
備考1:申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
備考2:申請は、本人か申請者から委任を受けた方ができます。
在留届の提出
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでの届出ができます。)
在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
あなたが住んでいる地域を管轄している在外公館(大使館や総領事館)へ行き、在外選挙人名簿への登録申請をしてください。
在外選挙人名簿へ登録完了「在外選挙人証」の発行
登録されると投票時に必要な『在外選挙人証』が選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
投票できる選挙
- 衆議院議員の小選挙区及び比例代表選挙
- 最高裁判所裁判官国民審査
- 参議院議員の選挙区及び比例代表選挙
投票方法
次のいずれかの方法で投票します。
在外公館投票
投票所を設置している在外公館に出向き、『在外選挙人証』と『旅券』を提示して投票する方法
郵便等投票
登録先の日本国内の選挙管理委員会に郵送にて投票用紙の交付請求をし、用紙入手後、再び選挙管理委員会へ郵送し投票する方法
日本国内における投票
帰国後、国内の選挙人名簿に登録される間、又は一時帰国の際、指定された投票所や期日前投票所等にて『在外選挙人証』を提示して投票する方法
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ページ更新日:2024年2月22日