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郵便投票制度の仕組み

身体に障害がある方で次の要件にあてはまり、市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けた方は郵便による不在者投票ができます。

対象となる方

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
    両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が、1級又は2級の方
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が、1級又は3級の方
    免疫、肝臓の障害の程度が、1級から3級の方
  2. 戦傷病者手帳をお持ちの方
    両下肢、体幹の障害の程度が、特別項症から第2項症の方
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が、特別項症から第3項症の方
  3. 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が、要介護5である者として記載された方

 

「郵便投票証明書」の交付手続

選挙管理委員会にある「郵便投票証明書交付申請書」に必要事項を記入(氏名のみは必ずご本人が署名してください。)し、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて選挙管理委員会までお持ちください。お持ちいただくのは代理の方で結構です。

なお、申請書は郵送でもお受けします。その場合、各手帳の写し(氏名・障害の程度のわかるもの)を同封してください。

「郵便投票」の方法

郵便による不在者投票は、投票用紙交付申請用紙に、ご本人が署名し、「郵便投票証明書」を添えて投票日の4日前までに選挙管理委員会に申請してください。 折り返し、投票用紙をご本人あてに郵送します。

郵便による不在者投票用紙の交付を受けたら、投票する候補者氏名をご本人が記入し、所定の封筒に入れて選挙管理委員会に郵送してください。

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる方で、自ら投票の記載をすることができない方として定められた次の要件に該当する方は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

なお、代理記載の方法で投票を行うためには、市選挙管理委員会への事前の申請が必要となります。

代理記載投票ができる方

  • 身体障害者手帳に、上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている方
  • 戦傷病者手帳に、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者

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焼津市 選挙管理委員会事務局  

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ページ更新日:2024年2月22日

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