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衆議院議員総選挙・最高裁国民審査(平成29年10月22日執行)

1.開票結課

県内の開票及び投票の結果は、静岡県選挙管理委員会のホームページでご確認いただけます。

2.焼津市での投票結果

以下、参考情報です。

1.日程

2.投票について

3.候補者・名簿届出政党等情報

衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第2区)(外部サイトへリンク)

参議院比例代表選出議員選挙(東海選挙区)(外部サイトへリンク)

最高裁判所裁判官国民審査(外部サイトへリンク)

 

4.選挙公報・審査公報

衆議院小選挙区選出議員静岡第2区選挙公報(外部サイトへリンク)

衆議院議員比例代表選出議員東海選挙区選挙公報(外部サイトへリンク)

最高裁判所裁判官国民審査公報(外部サイトへリンク)

 

 

今回行われる選挙・投票

  • 衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第2区)
  • 衆議院比例代表選出議員選挙(東海選挙区)
  • 最高裁判所裁判官国民審査

日程

公示日

平成29年10月10日(火曜日)

投票日時

平成29年10月22日(日曜日)午前7時~午後8時まで

期日前投票

平成29年10月11日(水曜日)~10月21日(土曜日)まで

開票

平成29年10月22日(日曜日)午後9時開始

  • 焼津市焼津体育館(焼津2-7-3)

投票について

投票できる方の要件

焼津市で投票できる方(焼津市の選挙人)は、次のとおりです。

年齢要件

平成11年10月23日以前に生まれた方

住所要件

平成29年7月9日までに焼津市において住民票が作成された方で、引き続き3か月以上焼津市に住所を有している方

住所の異動があった方についての留意点
1.平成29年7月10日以降、焼津市へ転入された方
  • 焼津市の選挙人名簿に登録されないため、焼津市では投票できません。前住所地の市区町村選挙管理委員会へ問い合わせてください。
2.焼津市から転出された方
  • 転出先の市町村において選挙人名簿に登録されているかどうか(転出先の市町村で投票できるかどうか)は、新住所地の市町村選挙管理委員会へ問い合わせてください。
  • 転出先の市町村で投票できない場合、焼津市において3か月以上住民登録されていたのであれば、焼津市で投票できます。
  • ご不明な点など、詳しくは選挙管理委員会に問い合わせてください。
3.平成29年9月30日以降、市内転居された方
  • 転居前の住所地の投票所で投票していただきます。これは、平成29年9月29日(金曜日)までの住民情報により選挙人名簿を調製し、9月30日(土曜日)から選挙期日までは投票区の移し替えを行わないためです。

入場券

投票の案内が記載された入場券を、世帯ごとに郵送します。

入場券は、投票所での整理のために郵送されるものです。

投票、期日前投票の際は、ご自分の入場券を切り離してお持ちください。

紛失などの場合、選挙人名簿に登録されていれば、入場券がなくても本人確認の上で投票できます。

投票所入場券

投票所

投票時間内に入場券に記載されている投票所で投票してください。

投票所一覧(サイト内の別ページに掲載しています。)

今回、従前と異なる投票所が次のとおり5か所ありますので、ご注意ください。

  • 第4投票区は「大村公民館」ではなく「さつき幼稚園」となります。
  • 第16投票区は「小川公民館」ではなく「小川小学校体育館」となります。
  • 第18投票区は「港公民館」ではなく「港小学校体育館」となります。
  • 第21投票区は「なかよし大富保育園」ではなく「大富第19自治会二町内会中集会所」となります。
  • 第22投票区は「大富公民館」ではなく「大富中学校体育館」となります。

投票方法

投票は、次の順序で行います。

最初に、小選挙区選出議員選挙の投票を行います。

  • 投票用紙(ピンク色)には、候補者名を1人だけ書いてください。

次に、比例代表選出議員選挙と最高裁国民審査の投票を行います。

  • 比例代表の投票用紙(あさぎ色)には、政党名を1つだけ書いてください。
  • 国民審査の投票用紙(うぐいす色)には、やめさせた方がよいと思う裁判官の名前の上の欄に「×」を書いてください。

代理投票

心身の故障などの理由で、自分で候補者の氏名等を書けない方は、投票所の係員に申し出てください。

係員が秘密を厳守し、投票用紙への記載を補助します。

点字投票

目の不自由な方で点字ができる方は、点字投票ができます。各投票所の係員に申し出てください。

投票が無効になる場合

せっかく投票しても、ルールを外れると大切な一票が無効となりますので、ご注意ください。

  • 所定の用紙を使わなかった。
  • 候補者以外の氏名を書いた。
  • 2人以上の候補者の氏名を書いた。
  • 候補者の氏名以外のことを書いた(「○○さんへ」と付けたり、「必勝」「当選」などと書いても無効。ただし、敬称の類などは例外)。
  • どの候補者のものか確認できないもの。
  • 白紙投票、いたずら書き。

期日前投票※期日前投票は終了しました。以下は参考です。

投票日当日に仕事や旅行などで投票に行けない方は、期日前投票をすることができます。

次のような場合には、期日前投票をご利用ください。

  • 投票日に仕事や冠婚葬祭などで投票所へ行けない方
  • 投票日に自分の投票区域外に外出や旅行、滞在している方
  • 投票日に病気やけが、出産などで投票所へ行けない方

当日投票に行けない見込みであることについて、宣誓書(兼投票用紙等請求書)に記載してから、投票していただきます。

宣誓書は入場券の裏面に刷り込みしてありますので、あらかじめ記載してからお越しいただくとより円滑に投票できます。

入場券がない方は、会場に備え付けの宣誓書に記入していただき、選挙人名簿に登録されていることが確認できたところで投票していただきます。

期日前投票期間

平成29年10月11日(水曜日)~平成29年10月21日(土曜日)まで

会場・時間

次の3つの会場で投票できます。イオン焼津店は、開始時間が異なりますので注意してください。

  1. 市役所会議室棟1階会議室(外部サイトへリンク)・午前8時30分~午後8時
  2. 大井川庁舎1階ロビー(外部サイトへリンク)・午前8時30分~午後8時
  3. イオン焼津店2階特設会場(外部サイトへリンク)午前10時~午後8時
会場3(イオン焼津店2階特設会場)について

イオン焼津店における開始時間は午前10時です。

イオン焼津店2階特設会場の場所

 

不在者投票

焼津市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事などで長時間市外に滞在している方や、指定の病院に入院している方などは、滞在先の市区町村や病院などで「不在者投票」をすることができます。

投票用紙や書類の受け渡しを郵送で行うため、相当の日数がかかりますので、期間に充分な余裕を持って手続きしてください。

 

 

 

 

 

 

 

次のような方は、不在者投票が利用できます。

 

 

 

 

 

 

 

仕事などで市外に滞在している方

 

 

 

 

 

 

 

  1. 封書での郵送または親族等の使送により、事前に焼津市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
  2. 投票用紙等は、滞在中の住所地(郵送先の住所)へ速達・簡易書留にて郵送します。
  3. 投票用紙等が届いたら、最寄りの市区町村選挙管理委員会に持参し、そちらで指示に従って投票してください。なお、不在者投票ができる時間・場所は、そちらの選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

投票用紙の請求申請用紙(PDF:81KB)

 

 

 

 

 

 

 

  • 焼津市選挙管理委員会から届いた投票用紙等について、中に同封されているビニール袋を開封せずにお持ちいただかなければ不在者投票をすることができません。
  • 不在者投票を行ったものが、選挙期日の午後8時までに焼津市に到着して投票箱に入らなければ無効となってしまいます。投票用紙等が届いたら、お早めに不在者投票を行ってください。

 

 

 

 

 

 

 

他市不在

 

 

 

 

 

 

 

病気や出産などで入院している方や老人ホームの入所者などで、都道府県選挙管理委員会の指定した病院や施設に入院・入所している方

 

 

 

 

 

 

 

病院や施設内で投票できますので、院長や施設長に申し出てください。

 

 

 

 

 

 

 

郵便による投票

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている人で一定基準以上の障害のある方、または介護保険法上の「要介護者」で要介護状態区分が「要介護5」に該当する方は、自宅から郵便による投票ができます。

 

 

 

 

 

 

 

また、郵便による投票ができる身体障害者手帳を持つ方の中で、上肢または視覚に障害のある方は、代理記載による投票ができます。

 

 

 

 

 

 

 

事前に、焼津市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

対象となる障害の程度や手続き方法など、詳しくは問い合わせてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他市町村の選挙人の方が焼津市にて不在者投票をする場合

 

 

 

 

 

 

 

焼津市では、焼津市役所(本館6階の選挙管理委員会事務局室内)に不在者投票場所を設けています。

 

 

 

 

 

 

 

他市町村の選挙人の方で、焼津市に滞在されている方が当市にて不在者投票を行う場合、焼津市役所にお越しいただきますようお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

期日前投票会場では不在者投票をすることができません。ご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

選挙公報

 

 

 

 

 

 

 

10月17日(火曜日)に新聞折込でお届けします。

 

 

 

 

 

 

 

また、「広報やいづ」メール便配布者には、広報と同様に送付しています。

 

 

 

 

 

 

 

なお、市役所本館2階案内、大井川市民サービスセンター、アトレ庁舎、各公民館にも備え付けていますので、ご利用ください。

 

 

 

 

 

 

 

インターネット選挙運動

 

 

 

 

 

 

 

公職選挙法の改正により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されています。

 

 

 

 

 

 

 

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能です。

 

 

 

 

 

 

 

  • 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
  • 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
  • 18歳未満の者等は選挙運動をすることができません。

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、総務省のインターネット選挙運動ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 

 

 

 

 

 

 

外部リンク

 

 

 

 

 

 

 

静岡県選挙管理委員会ホームページ(外部サイトへリンク)

 

 

 

このページの情報発信元

焼津市 選挙管理委員会事務局  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-1134

ファクス番号:054-626-2185

ページID:9948

ページ更新日:2021年1月15日

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