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農地の転用許可制度

農地を造成して、宅地や資材置場など農地以外の地目にすることを農地転用といい、
農地転用を行うときには、許可や届出が必要です。
なお、周辺農地への影響が大きいもの、土地利用の混乱を招く恐れがあるものは許可されません。

農地転用手続き

自分の農地を転用して自分で使用するとき

市街化調整区域の場合

農地法4条第1項の規定による許可申請

市街化区域の場合

農地法4条第1項第7号の規定による農地転用届出

農地の転用に伴い、権利移動が発生するとき

市街化調整区域の場合

農地法5条第1項の規定による許可申請

市街化区域の場合

農地法5条第1項第6号の規定による農地転用届出

農地転用工事の進ちょく状況や工事完了を報告するとき

農地の転用が完了し登記地目を変更するとき

営農型太陽光発電の一時転用許可を受けたとき


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焼津市 農業委員会事務局  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-2159

ファクス番号:054-626-2194

ページID:9209

ページ更新日:2024年2月15日

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