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農地パトロール(利用状況調査)を実施しています
目的
(1)地域の農地利用状況の確認
(2)遊休農地の実態把握と発生防止・解消
(3)違反転用発生防止・早期発見
<遊休農地とは>
- 現在耕作の目的に使用されておらず、今後も耕作がされないと見込まれる農地
- 周囲の農地に比べて、著しく利用がされていないと認められる農地
調査期間
毎年8月中旬から9月中旬まで
調査方法
焼津市農業委員が調査員として農地を見回り、耕作の状況などを見て、農地が適切に管理されているかを確認します。調査員が農地に立ち入ることもありますが、ご理解とご協力をお願いします。
遊休農地と判断された場合
新規に把握された遊休農地について、今後の利用意向を確認するため利用意向調査を行います。
農地の適正管理のために
農地法では、農地の権利を有する者の責務規定が設けられています。
農地法第2条の2
「農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」
農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだけでなく、粗大ゴミや産業廃棄物等の不法投棄の発生源、火災の原因となるなど、近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑となる可能性があります。草刈りや耕起などにより、いつでも耕作可能な状態にしておきましょう。
なお、農地の貸付けや譲渡を希望される場合は、地元農業委員または農業委員会事務局までご相談くださるようよろしくお願いします。
このページの情報発信元
ページID:9706
ページ更新日:2017年8月25日