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農業委員会のその他の仕事
農業委員会の業務は、「農業委員会等に関する法律」の第6条に規定されていて、
農地の有効利用や農業上の利用確保に関する事項が業務とされています。
- 農業者年金の推進
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付
- 農業に関する各種施策の行政庁への建議
2013年(平成25年)9月6日に市長に対して建議書を提出しました。 - 農地転用に伴う大井川土地改良区決済事務
大井川用水受益地内で農地転用を行なう場合は、受益地から脱退する必要があります。
農業委員会は、大井川土地改良区に代わってこの事務を行います。ただし、該当地が受益地かどうかをご確認される際は、大井川土地改良区(電話番号0547-37-7151)まで直接お問い合わせください。
届出の様式は大井川土地改良区(外部サイト)をご確認ください。
- 農業委員会に関する広報活動
(1)農業委員会だよりの発行(「農業委員会だより」のページを開きます。)
(2)ホームページの公開 - 競売に関する買受適格証明書の交付
- 農地台帳の閲覧及び記録事項要約書の交付
- 農地台帳(経営地の明細)の閲覧・写しの交付
- その他証明書の交付等
詳しくは、農業委員会事務局におたずね下さい。
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ページID:1224
ページ更新日:2024年2月15日